労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
この制度を利用して最大10万円までの給付金を受けることができます。※一部対象とならない場合もあります。
寺原自動車学校では、2019年4月より「第二種運転免許(普通二種)」が教育訓練給付金制度の対象となります。
本制度につきましては、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
この制度を利用して最大10万円までの給付金を受けることができます。※一部対象とならない場合もあります。
寺原自動車学校では、2019年4月より「第二種運転免許(普通二種)」が教育訓練給付金制度の対象となります。
本制度につきましては、お近くのハローワークまでお問い合わせください。
※2019年10月より、準中型免許に係る教育訓練給付金制度もスタート致しました!!
(所持免許なし、普通免許所持、5トン限定準中型免許所持)のお客様が対象となります! くわしくはハローワークへお尋ねください。
(所持免許なし、普通免許所持、5トン限定準中型免許所持)のお客様が対象となります! くわしくはハローワークへお尋ねください。
(注)一般保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わることにご留意ください。
このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。(運用対象期間の延長が行われた場合を除く)
このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。(運用対象期間の延長が行われた場合を除く)
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般保険者または短期雇用特例被保険者)ととして雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
更に、前回の教育給付金受給から今回受講開始日前に3年以上(※)経過していることが必要です。
※ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの期間は必要ありません。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
更に、前回の教育給付金受給から今回受講開始日前に3年以上(※)経過していることが必要です。
※ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの期間は必要ありません。
教育訓練給付金制度の対象は、入学金・技能教習料金・学科教習料金です。この合計金額の20%が後日、戻ってくることになります。(上限額:10万円まで)